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2017.03.27 Q&A

高額医療費制度

記事執筆Author

目黒外科 院長 齋藤 陽(あきら)

目黒外科 院長
齋藤 陽(あきら)

  • 日本外科学会 外科専門医
  • 脈管専門医
  • 下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術の実施基準による実施医、指導医

詳しいプロフィール

高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは、

公的医療保険における制度の一つで、

医療機関や薬局の窓口で支払った額が、

暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、

その超えた金額を支給する制度です。

高額療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、

またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。

 

当院で血管内焼灼術やストリッピング術を受けられる方は、この制度をご利用になるかもしれませんので、あらかじめご説明いたします。

 

70歳未満の方は、平成27年1月より制度に一部変更がありましたのでご説明します。

所得区分

ひと月あたりの

自己負担限度額(円)

年収約1,160万円~

健保:標報83万円以上

国保:年間所得901万円超

252,600+

(医療費-842,000)×1%

  <多数回該当:140,100>

年収約770~約1,160万円

健保:標報53万~79万円

国保:所年間所得600万~901万円

167,400+

(医療費-558,000)×1%

<多数回該当:93,000>

年収約370~約770万円

健保:標報28万~50万円

国保:年間所得210万~600万円

80,100+

(医療費-267,000)×1%

<多数回該当:44,400>

~年収約370万円

健保:標報26万円以下

国保:年間所得210万円以下

57,600

<多数回該当:44,400>

住民税非課税者

35,400

<多数回該当:24,600>

※ 多数回該当:直近の12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合をいいます。

 

70歳以上の方の場合は従来通りの所得区分となっております。

所得区分   1か月の負担の上限額
外来

(個人ごと)

現役並み所得者

(月収28万円以上などの窓口負担3割の方)

44,400円

80,100円+

(総医療費-267,000円)×1%

一般

12,000円

44,400円

低所得者

(住民税

非課税の方)

Ⅱ(Ⅰ以外の方)

8,000円

24,600円

Ⅰ(年金収入のみの方の場合、年金受給額80万円以下など、総所得金額がゼロの方)

15,000円

高額療養費の支給申請方法

ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など。以下単に「医療保険」といいます。)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。

ご加入の医療保険によっては、「支給対象となります」と支給申請を勧めたり、さらには自動的に高額療養費を口座に振り込んでくれたりするところもあります。

なお、どの医療保険に加入しているかは、保険証(正式には被保険者証)の表面にてご確認ください。

 

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/

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